2012-10-18
のを提供してもらう方法がある。
(修正後)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には、
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(「日本DAISYコンソーシアム」を構成する団体
も含む各々の団体)でデータ化したものを提供してもらう方法などが考えられる。
○5報告書25ページ(3)教科書デジタルデータ提供に関する考察の第2パラグ
ラフこれにつきましては,前述のとおり、「現状は前記したように拡大教科書作
成のために提供されているのみであるので」とする部分が誤りですので、それか
ら導かれる文章を含めて下記の部分を削除いたします。
(削除)
現状は前記したように拡大教科書作成のために提供されているのみであるので、
デジタルデータを直接提供するためには、「誰が」、「誰に」、「どのように」
提供するか、その管理や運用のルールを確立しなければ、著作権者の理解を得に
くくなる。もちろん、著作権法33条の2項(ママ)で許諾無しで提供することが
できるとしても、不正な利用がないようにその管理運営を行わなければならない。
3.いわゆる「デジタル教科書」の分類や「教科書のデジタルデータ」について
本研究では文部科学省より出されている「教育の情報化ビジョン」の内容に沿っ
て,いわゆる「デジタル教科書」を,「指導者用」、「学習者用」と分類しまし
た。また,研究の中で障害のある子どもたちに使用されている教科書のデータに
ついて「教科書のデジタルデータ」ととらえました。これらの分類等が適切であ
るかについては,今後の研究において今回ご提供いただいた情報も参考にしなが
ら,検討させていただきます。
4.追記
別件でご指摘いただきました,下記の箇所につきましても訂正いたします。
36ページ特別支援学校F16行目「修正前」VOD(ビデオオンデマンド)
「修正後」VOD(VoiceofDAISY)
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