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重点施策実施5か年計画 〜障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに支え合い
共に生きる社会へのさらなる取組〜
平成19年12月25日
障害者施策推進本部決定
障害者施策において、政府は、平成14年に、15年度から24年度までの10年間を
計画期間とする「障害者基本計画」(以下「基本計画」という。)を策定し、併
せて、基本計画に基づく諸施策の着実な推進を図るため、前期5年間に係る現行
「重点施策実施5か年計画」を策定した。
基本計画においては、我が国が目指すべき社会を障害の有無にかかわらず、国
民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会とすることを掲げ、そのた
めの課題、分野別施策の基本的方向等を規定したところである。
以来、我が国の障害者施策は、基本計画及び現行「重点施策実施5か年計画」
に基づき、共生社会の実現に向けて着実に推進され、各分野で法制度の改正等が
行われてきたところである。
[法制度の改正等]
平成16年
・障害を理由とする差別の禁止等を内容とする障害者基本法の改正
・発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進等を図るための発達障害者支
援法の制定
平成17年
・精神障害者に対する雇用対策の強化等を行うための障害者の雇用の促進等に関
する法律の改正
・障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、障害福祉サービスを質・量
共に充実すること等を目的とした障害者自立支援法の制定
平成18年
・複数の障害に対応した教育を行うことのできる特別支援学校の制度化等を行う
ための学校教育法等の改正
・教育の機会均等に係る規定に障害者の教育に係る支援を盛り込んだ教育基本法
の改正
・公共交通機関、道路、建築物等の一体的・総合的なバリアフリー化の促進等を
内容とする高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の制定
[国連の動向等]
平成18 年
・国連総会における、障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進するための包括
的かつ総合的な国際条約である障害者権利条約の採択
平成19 年
・国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)における「びわこミレニアム
フレームワーク」に係る後期5年間の行動指針としての「びわこプラスファイ
ブ」の採択
・障害者権利条約の署名
共生社会は、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し
支え合う社会であるとともに、障害者が社会の対等な構成員として人権を尊重さ
れ、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画し、その一員と
して責任を分担する社会である。
本計画においては、現行「重点施策実施5か年計画」期間において行われた法
制度の改正の施行状況等を踏まえ、自立と共生の理念の下に、共生社会の実現に
真に寄与するようにするため、以下に重点を置き、施策展開を図ることとするも
のである。
☆ 地域での自立生活を基本に、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等の
障害の特性に応じ、障害者のライフサイクルの全段階を通じた切れ目のない総
合的な利用者本位の支援を行うこと。
☆ 障害者の地域における自立や社会参加に係る障壁を除くため、誰もが快適で
利用しやすいユニバーサルデザインに配慮した生活環境の整備等を推進すると
ともに、IT(情報通信技術)の活用等により障害者への情報提供の充実等を
図ること。
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