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○高井委員 おはようございます。民主党の高井美穂です。
きょうは、著作権法の一部を改正する法律案ということでお時間をいただきま
して、ありがとうございました。
インターネットという手段ができて、著作権が、一部の業界人だけが注目して
いたものが国民すべてがこれにかかわるようになったという時代になりまして、
まさにだれにどのような著作権を付与するかということは、やはり国民の合意に
よって決めていくものだと私は考えております。つまり、国民の合意によって決
めるということは、この国会で議論をして決める。つまり著作権というのは、権
利者と利用者、そのどちらもが利害や思想が異なる、そのどちらの立場を認めて
いくかということを国民すべてがかかわる中でルールをつくるということだと思
っておりまして、どっちの立場に立つのが正しいとか、善とか悪とかいう問題で
はないというふうに考えております。
そうした中で、どういう著作権を付与するのかしないのかを決めていくのは、
やはり産業政策や、どうすれば人々がより利用しやすいか、幸福になれるのかと
いう観点から法律をつくるわけだと思いますが、これからさらなる技術の発展や
新しいビジネスモデルに対応できるように、不断の改善の努力が必要だというふ
うに考えております。
今回の法律改正においては私は一定の前進だという認識を持っておりまして、
とりわけ、きょう質問をさせていただきます障害者のための著作物利用の円滑化
についてという点においては大変な前進だと思いまして、この点からまず質問を
申し上げたいというふうに思っております。
今回の法改正の中で、国連の障害者の権利条約の第三十条三にうたわれている、
「締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作
品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するた
めのすべての適当な措置をとる。」というふうな精神にのっとりまして、また、
文化審議会の著作権分科会の中でも議論がありました、障害等によって著作物の
利用が困難な者を可能な限り権利制限の対象に含めるとともに、複製主体、方式
も拡大する方向で速やかに措置を講ずることが適当というふうなこういう検討結
果に沿って今回の改正がなされようとしておるわけで、障害者のために権利者に
無許諾で行える範囲を拡大するということは、先ほど申し上げた権利条約の趣旨
にものっとったものとして大変評価をいたしますが、具体的に、障害者の皆さん
や障害児の通う学校や図書館等、また、障害を持つ方々の大きな支えとなってお
られるボランティアの方々やさまざまな活動団体にとってどのようなメリットが
あるとお考えになっておられるか、大臣からまずは御答弁をお願いしたいと思い
ます。
○塩谷国務大臣 著作権につきましては、今高井委員がおっしゃったように、イ
ンターネット等の情報通信が発達する中で、国民全般にかかわることとしてこれ
から状況に応じてしっかりと対応していかなければならないということでござい
まして、今回、特に障害者についての三十七条三項の改正の意味ということでご
ざいますが、これについては、健常者と障害者の情報格差の拡大、さらには障害
者の著作権利用法の多様化、障害者の権利に関する条約をめぐる状況を踏まえて、
障害者のために権利者の許諾を得ずに著作物を利用できる範囲の抜本的な見直し
ということで、障害者の情報格差を解消しようとするものでございます。
特に具体的に、一つは、弱視や発達障害者なども含めて、視覚による表現の認
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