参議院 障害者基本法改正における中央障害者施策推進協議会に関する質問主意書 答弁書 2009/02/26 03/06
2009-03-06


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平成二十一年二月二十六日
                                谷博 之
   参議院議長 江田 五月 殿

 障害者基本法改正における中央障害者施策推進協議会に関する質問主意書

 障害者基本法は二〇〇四年改正の際、施行後五年目の見直しが附則により規定
されており、今年はその年に当たる。この規定を踏まえ、政府は障害者施策推進
本部の下に設置した障害者施策推進課長会議において、昨年六月から、同年五月
に発効した障害者の権利に関する条約(仮称)(以下、「障害者権利条約」とい
う。)の締結に当たって必要と考えられる改正事項を検討し、同年十二月に同課
長会議が取りまとめた「障害者施策の在り方についての検討結果について」(以
下、「検討結果」という。)の中で八項目として公表した。
 八項目の中では、中央障害者施策推進協議会(以下、「中障協」という。)に
関する改正事項として、「障害者施策に関する調査審議、意見具申及び施策の実
施状況の監視等の所掌事務を追加する」(検討結果3.(7))と「関係行政機
関に対する資料提出等の協力の要請ができることとする」(検討結果3.(8))
の二つが示されている。この内容と、この内容に関係すると思われる障害者権利
条約の条文(第三十三条「国内における実施及び監視」)との整合性が不明なた
め、以下、質問する。

一 障害者権利条約の第三十三条第二項は「締約国は、自国の法律上及び行政上
の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み
(適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組みを含む。)を自国内において
維持し、強化し、指定し、又は設置する。締約国は、このような仕組みを指定し、
又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機構の地位及び役割に
関する原則を考慮に入れる」(外務省仮訳)とある。
 ここでいう「国内機構の地位に関する原則」とは、一九九三年十二月に国連総
会で決議された、いわゆるパリ原則のことであり、その原則2には、「国内機構
には、できるだけ広範な任務が与えられるものとし、その任務は、機構の構成及
び権限の範囲を定める憲法又は法律に明確に規定されるものとする」と明記(外
務省ホームページより。以下同じ。)されている。
 検討結果3.(7)でいうところの中障協の「所掌事務」は、このパリ原則2
でいうところの国内機構の「権限」と比べて極めて弱い位置づけではないかと考
えるが、政府の見解を明らかにされたい。もし違う点があるとすれば、それは何
か。

二 パリ原則3には、「国内機構は、特に、次の責務を有するものとする」とあ
り、続いて「政府、議会及び権限を有する他のすべての機関に対し、人権の促進
及び擁護に関するすべての事項について、関係当局の要請に応じ、又は、上位機
関に照会せずに問題を審理する権限の行使を通じて、助言を与えるという立場か
ら、意見、勧告、提案及び報告を提出すること」、また「国内機構は、法案や提
案と同様に、現行の法律や行政規定を審査し、これらの規定を人権の基本原則に
確実に適合させるために適当と考える勧告を行うものとする」ことが明記されて
いる。
 検討結果3.(7)における中障協の「意見具申」は、このパリ原則でいうと
ころの国内機構の「勧告」と比べて極めて弱い位置づけではないかと考えるが、
政府の見解を明らかにされたい。もし違う点があるとすれば、それは何か。

三 検討結果3.(7)における「施策の実施状況の監視」との関係で、社会福
祉法人日本身体障害者団体連合会は、「障害者権利条約の履行及び施策の実施状

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