文部科学大臣宛要望書/特定非営利活動法人全国LD親の会 2009/06/25
2009-06-25


平成21年6月25日

文部科学大臣 塩谷 立 殿
                      要 望 書

                     特定非営利活動法人全国LD親の会
                               理事長  内藤 孝子

 平成20年9月17日、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」が施行され、あわせて「著作権法第33条の2」も改正され、LD等の発達障害のある児童生徒が学習できるように、適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置が講ぜられることとなりました。
 しかしながら特別支援教育の現場において、LD等の発達障害のある児童生徒に対しての情報保障はいまだ不十分であり、適切な配慮がなされた検定教科用図書等の提供もほとんどなされていないのが現状です。
 また、第171国会において、去る6月12日障害者の情報格差是正等を目的として「改正著作権法」が成立し、平成22年1月1日より施行されることとなりました。今回の改正は日本政府として批准を目指している、「国連障害者の権利条約」の趣旨をふまえたものとも言われております。つきましては、LD等の発達障害のある児童生徒の情報保障や学習権保障の観点から、下記のとおり要望します。

                           記

1.LD等の発達障害者の中には、「視覚や聴覚による表現の認識に障害がある」場合があることから、今回の改正著作権法で規定されている、「視覚障害者等」「聴覚障害者等」の範囲について、政省令による規定および運用に際しては、発達障害を含め、対象を極力広く捉えるよう配慮すること。

2.「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」に則り、LD等の発達障害のある児童生徒のための、バリアフリー化された教科用特定図書の普及のための予算措置を行うこと。(特に義務教育段階においては、無償給与のための予算措置)

3.LD等の発達障害のある児童生徒のための教科用特定図書に関する調査研究を引き続き拡充して実施すること。

4.国立国会図書館で計画されているデジタルアーカイブ事業と連携し、同図書館に納本済みとなっている検定教科書のデジタル化(デイジー化)に取り組むこと。

                                         以上
[行政関係]
[権利擁護]

コメント(全0件)
コメントをする


記事を書く
powered by ASAHIネット