障がい者虐待の防止、障がい者の介護者に対する支援等に関する法律案 (野党案)
2009-07-21


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障がい者虐待の防止、障がい者の介護者に対する支援等に関する法律案

目次
 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 障がい者虐待防止・介護者支援センター(第七条―第十四条)
 第三章 介護者による障がい者虐待の防止、介護者に対する支援等(第十五条―第二十六条)
 第四章 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待の防止等(第二十七条―第三十一条)
 第五章 使用者による障がい者虐待の防止等(第三十二条―第三十六条)
 第六章 就学する障がい者等に対する虐待の防止等(第三十七条―第三十九条)
 第七章 雑則(第四十条―第四十四条)
 第八章 罰則(第四十五条・第四十六条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、障がい者に対する虐待が深刻な状況にあり、障がい者の自立及び社会参加にとって障がい者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、障がい者に対する虐待の禁止、障がい者虐待の防止等に関する国等の責務、障がい者虐待を受けた障がい者に対する保護のための措置、介護者の負担の軽減を図ること等の介護者に対する介護者による障がい者虐待の防止に資する支援(以下「介護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、障がい者虐待の防止、介護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障がい者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「障がい者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者をいう。
2 この法律において「障がい者虐待」とは、介護者による障がい者虐待、障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待及び使用者による障がい者虐待をいう。
3 この法律において「介護者」とは、障がい者を現に介護する者であって障がい者福祉施設従事者等又は使用者以外のものをいう。
4 この法律において「障がい者福祉施設従事者等」とは、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)(以下「障がい者福祉施設」という。)又は障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、同条第十七項に規定する相談支援事業、同条第二十項に規定する移動支援事業、同条第二十一項に規定する地域活動支援センターを経営する事業若しくは同条第二十二項に規定する福祉ホームを経営する事業その他厚生労働省令で定める事業(以下「障害福祉サービス事業等」という。)に係る業務に従事する者をいう。
5 この法律において「使用者」とは、障がい者を雇用する事業主(当該障がい者が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合において当該派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受ける事業主を含み、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者をいう。
6 この法律において「介護者による障がい者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
 一 介護者がその介護する障がい者について行う次に掲げる行為
  イ 障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。

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