東京都立図書館視覚障害者等サービス要綱 2010/03/09
2010-03-09


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                           21中図サ情第325号
                            平成22年 3月 9日

    東京都立図書館視覚障害者等サービス要綱

(目的)
第1条 この要綱は、東京都立図書館館則(昭和62年3月20日東京都教育委員会規
則第11号)第7条及び第14条第3項の規定に基づく視覚障害者等に対するサービス
事業(以下「視覚障害者等サービス」という。)について、必要な事項を定める
ことを目的とする。

(サービス対象)
第2条 この要綱により、東京都立図書館視覚障害者等サービスを利用することの
できる者は、著作権法37条第3項の規定に定める視覚障害者等のうち、東京都内
に居住、又は通勤若しくは通学する個人で、第3条の規定に掲げる手続きを終了
した者とする。

(登録手続き)
第3条 視覚障害者等サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、事前
に東京都立中央図書館又は東京都立多摩図書館(以下、「館」という。)におい
て、以下の各号により登録の手続きをしなければならない。

一 利用者又は代理人(以下、本条において「利用者等」という。)が手続きの
ために来館できる場合、東京都立中央図書館長又は東京都立多摩図書館長(以下
「館長」という。)は、利用者等に登録申込書(様式1)の作成を求めるととも
に、利用者等に対する聞き取り調査等により、利用登録確認項目リスト(様式
2)に掲げる要件を満たすことを確認しなければならない。

二 利用者等が手続きのために来館できない場合、館長は、登録申込書及び利用
登録確認項目リストを利用者等あてに郵送し、該当事項の記載及び返送を求めな
ければならない。

2 館長は、利用者に事故等が生じ録音資料の返却ができなくなった場合に利用者
に代わって返却等を求める相手方として、連絡協力者の氏名及び連絡先を登録申
込書に記載するよう、利用者等に求めるものとする。この場合、前項第一号に掲
げる代理人を連絡協力者とすることができる。

(登録の有効期間)
第4条 登録の有効期間は、登録の日から当該登録の日の属する年度末までとし、
毎年4月に切替えを行う。

(資料の利用)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる方法により、東京都立図書館所蔵資料(以
下、「資料」という。)を利用することができる。

一 対面朗読を受けること。

二 録音資料等を借受けること。

三 点字資料を借受けること。

四 点字逐次刊行物等を閲覧又は借受けること。

五 館所蔵の機器を利用して資料を音声に変換し情報を得ること。

(朗読者等)
第6条 利用者が対面朗読又は録音資料等の製作を希望したときは、館長は対面朗
読を朗読者に、録音資料等の製作を音訳者に依頼するものとする。

2 朗読者及び音訳者は館に登録しなければならない。登録基準等については、館
長が別に定める。

(朗読室等)
第7条 対面朗読、点字資料の閲覧、及び資料の録音は、対面朗読室及び録音室で
行う。

(対面朗読利用の予約)
第8条 利用者は、対面朗読を利用する場合にあらかじめ希望する日時を館に申し
出なければならない。

(録音資料等の製作)
第9条 館長は、利用者が借受けを申し出た録音資料等(以下本条において「申出
資料」という。)がないときは、資料を製作して貸出すことができる。ただし、
館長は申出資料を製作する前に、「障害者サービスのための著作物の複製等に関
する著作権法37条第3項ガイドライン」第9項に定める手続きにより、市販される
資料(予定を含む。)が存在しないことを確認しなければならない。


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