[URL]
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い
解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した
目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施
策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできる
ものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働
省)と本基本合意に至ったものである。
一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平
成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施す
る。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人
権の行使を支援するものであることを基本とする。
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーション
の理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に
受け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調
査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行する
とともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、
関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊
厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心
から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実
施に当たる。
3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい者
制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を
策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制
度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記
の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画
の下に十分な議論を行う。
三 新法制定に当たっての論点
原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
○1 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時
点の負担額を上回らないこと。
○2 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
○3 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定
すること。
○4 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配
慮した選択制等の導入をはかること。
○5 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後に
おける利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公
表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
○6 どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障
し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に
障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制
度とすること。
そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検
討を行うこと。
国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい
者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、
�セコメントをする