日弁連 災害時要援護者及び県外避難者の情報共有に関する意見書
2011-07-11


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   災害時要援護者及び県外避難者の情報共有に関する意見書

         2011年(平成23年)6月17日  日本弁護士連合会

第1 意見の趣旨

1 各地方公共団体は,東日本大震災において,災害時要援護者の救助や安否確
認等,県外避難者への支援や相互連絡等につき,これらに協力する行政機関・地
方公共団体,関係機関や民間協力団体等(以下,総称して「関係機関等」とい
う。)との間で,その保有する災害時要援護者及び県外避難者情報を共有するた
め,個人の同意を前提とせず情報の外部提供を直ちに行うこと。
 また,これを円滑に促進するため,早急に,個人情報保護条例上の根拠規定及
び関係機関共有のためのガイドラインを設け,周知を徹底すること。

2 国は,東日本大震災において,各地方公共団体が,その保有する災害時要援
護者及び県外避難者の情報を関係機関等との間で速やかに共有するよう助言する
こと。

3 各地方公共団体は,個人情報保護条例において,災害時の個人情報の外部提
供を促進する根拠規定を定めること。

4 国は,災害救助法又は災害対策基本法に情報の関係機関共有を正当化する根
拠規定を新設すること。

5 各地方公共団体は,大規模災害時に住民の安否,避難状況等の確認と被災者
に対する支援施策を円滑に行うためのシステムを早急に整備すること。

6 国及び都道府県は,各地方自治体が保有する災害時要援護者情報等が喪失さ
れた場合に,速やかな安否確認を行えるよう,各地方自治体の保有する要援護者
に関する情報の外部提供を受け,これを都道府県又は国においてバックアップし
て保存するためのシステムを早急に整備すること。

第2 意見の理由

1 災害時要援護者等に対する支援放置の実態
東日本大震災で甚大な被害を被った被災地においては,行政機能自体の喪失・破
壊等により,災害時要援護者(一般的には,高齢者,障がい者,外国人,乳幼児,
妊婦等を指す。)について,災害救助法や地域防災計画に基づいて行うべき地方
自治体による安否確認が期待できない状況に陥った。
 そもそも,第一に,災害時に備えた要援護者情報の整備が十分でなかったとい
うのが実態であった。第二に,安否確認を要する高齢者,障がい者について,
市町村が保有する情報,例えば,介護保険認定・利用情報,医療機関受診情報,
障害者手帳交付情報,障害者自立支援給付の認定・利用情報等につき,津波被害
によって流失・喪失すると,安否確認の手掛かりさえないという状況であった。
第三に,市町村職員等の多数の死亡や役所機能の停止,地域包括支援センター等
の機能停止等により,行政が自ら安否確認を行うことが困難となり,災害発生後
数週間経過しても,災害時要援護者の安否確認や所在把握さえなされず,避難所
の劣悪な環境に耐えられない高齢者,障がい者が,被災した自宅等で何の支援も
なく孤立したまま放置されることとなった。

2 地方公共団体による個人情報の誤った取扱の実態
 東日本大震災では,全国から,介護支援専門員協会や介護福祉士会等の高齢者
介護の専門職団体や障がい者団体の全国組織,そして高齢者,障がい者の福祉に
関わるNPOなどがボランティアとして早々に現地入りし,安否確認と支援を行
うために活動を行おうとした。
 ところが,被災地の各県や市町村が,安否確認のために必要な要援護者情報の
提供を拒む例が続出したため,安否確認が遅々として進まなくなった。各県及び
市町村が拒絶する理由は,要援護者情報は個人情報であって,その外部提供にあ
たるから,本人同意なくこれを認めないということである。

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