さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例
2011-09-10


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【音声版】
「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」条例
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すので、さいたま市保健福祉局福祉部障害福祉課へお問合せください。

平成23年4月 保健福祉局福祉部障害福祉課
さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例

平成23年3月4日 条例第6号

 誰もが皆、その人らしく、人として豊かに生活をする権利を有している。誰も
が、本来、自らの決定及び選択に基づいて社会のあらゆる分野の活動に参加し、
及び参画する権利を有している。これらの権利の主体であることは、障害の有無
にかかわらない。
 ある人が、障害の有無にかかわらず、地域生活において活動し、社会参加をす
るに当たって、何らかの不当な制約を受けることがあるとすれば、日本国憲法で
保障されている基本的人権の侵害となる。
 本市は、国際連合で採択された障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた障
害を理由とするいかなる種類の差別もない社会の実現を目指している。
 その目指す社会は、人として生まれながらに持つ権利と自由を、障害のある人
にもない人にも同じように認める社会である。市民は、障害の有無にかかわらず、
誰もが、基本的人権の主体であって、社会の一員である。
 ここに、市民が、誰も侵すことができない基本的人権の主体として、尊厳をも
って、未来にわたって、安心して地域で生活できる社会の実現を目指し、この条
例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、障害者への差別及び虐待を禁止するとともに、障害者の自
立及び社会参加を支援するための措置を講じることにより、障害者が地域社会を
構成する一員として日常生活を営み、権利の主体として社会、経済、文化その他
のあらゆる分野の活動に参加する機会を得られるよう、地域福祉の推進を図り、
もって市民が障害の有無にかかわらず、等しく市民として個人の尊厳と権利が尊
重され、その権利を享受することができる地域社会の実現に寄与することを目的
とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
(1) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。
(3) 障害 次に掲げるものをいう。
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的
障害若しくは精神障害又は発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2
条第1項に規定する発達障害
イ アに掲げるもののほか、心身の機能、身体の器官、肢体又は肢体を構成する
ものに、欠損、喪失等があることにより、日常生活又は社会生活(以下「日常生
活等」という。)を営む上で社会的な支援を必要とする状態
(4) 障害者 次に掲げる者をいう。
ア 前号アに掲げる障害がある市民
イ 前号イに掲げる障害があることにより、継続的に日常生活等において活動の
制限又は参加の制約を受けている市民
(5) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護
  者をいう。
(6) 養護者 障害者を現に養護する者であって、保護者及び障害者の福祉サー
  ビスに従事する者以外のものをいう。
(7) 合理的配慮に基づく措置 障害者が障害を原因として日常生活等を営む上

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