著作権法の一部を改正する法律について(通知) 平成24年 6月27日
2012-06-27


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著作権法の一部を改正する法律について(通知)
                      24庁房第91号 平成24年6月27日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
各指定都市市長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長           殿
各大学共同利用機関法人機構長
各文部科学省施設等機関の長
各文部科学省特別の機関の長
各文部科学省独立行政法人の長
日本私立学校振興・共済事業団理事長
公立学校共済組合理事長

                        文部科学副大臣 高井美穂

著作権法の一部を改正する法律について(通知)

 「著作権法の一部を改正する法律」が第180回国会(常会)において成立し、
平成24年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。

 今回の法律改正の主な項目は以下の5点であり、そのうち、1から4については、
平成23年1月に文化審議会著作権分科会において取りまとめられた「文化審議会
著作権分科会報告書」等を踏まえ、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権
等の適切な保護に資するために行ったものです。また、5については、国会の審
議の過程において、著作権法第30条第1項に定める私的使用の目的をもって、有
償著作物等の著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録
音又は録画を、自らその事実を知りながら行うこと(以下「違法ダウンロード」
という。)により、著作権等を侵害した者に刑事罰を科すこと(以下「違法ダウ
ンロードの刑事罰化」という。)とするための規定の整備を内容とする修正案が
提出され、可決、成立したものです。

いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備

 このうち、1及び2については平成25年1月1日から、3から5については平成24年
10月1日から施行し、さらに、違法ダウンロードの刑事罰化に関して、国民に対
する啓発等や関係事業者の措置等を定めた附則の規定については、公布の日(平
成24年6月27日)から施行することとしております。

 「著作権法の一部を改正する法律」の概要及び留意事項は下記のとおりですの
で、御了知いただくとともに、各都道府県・政令指定都市教育委員会におかれて
は、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、各都道府県知事・指定都市
市長におかれては、所轄の学校に対し、各国立大学長におかれては、その管下の
学校に対し、本通知の趣旨について、必要な周知が図られるよう御配慮願います。

−−略
[行政資料]
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