「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」について〔初等中等教育局特別支援教育課〕
2012-08-13


障害者の権利に関する条約(以下「条約」という。)の批准に向け、政府全体で、
障害者制度改革の検討が行われており、教育では、主に、障害のある子どもと障
害のない子どもが共に学ぶ、という条約にあるインクルーシブ教育システムの構
築が課題になっています。

文部科学省では、中央教育審議会初等中等教育分科会の下に設置された特別支援
教育の在り方に関する特別委員会において、平成22年7月から条約の理念を踏ま
えた特別支援教育の在り方について審議が行われ、本年7月23日の中央教育審議
会総会において、初等中等教育分科会報告として報告されました。
 
本報告書では、
 1.共生社会の形成に向けて
 2.就学相談・就学先決定の在り方について
 3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基
  礎となる環境整備
 4.多様な学びの場の整備と学校間連携の推進
 5.特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等
について、まとめられており、このうち、「1.共生社会の形成に向けて」にお
いては、

○インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求すると
ともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見
据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で
柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通
級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学
びの場」を用意しておくことが必要である。

○特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築
のために必要不可欠なものである。そのため、以下の(1)から(3)までの考え
方に基づき、特別支援教育を発展させていくことが必要である。このような形で
特別支援教育を推進していくことは、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、
適切な指導及び必要な支援を行うものであり、この観点から教育を進めていくこ
とにより、障害のある子どもにも、障害があることが周囲から認識されていない
ものの学習上又は生活上の困難のある子どもにも、更には全ての子どもにとって
も、良い効果をもたらすことができるものと考えられる。
(1)障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参
  加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社
  会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある
  子どもの教育の充実を図ることが重要である。
(2)障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊
  かに生きることができるよう、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通し
  て、地域での生活基盤を形成することが求められている。このため、可能な
  限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。
(3)特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々
  が、障害のある人や子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ
  社会の構成員としての基礎を作っていくことが重要である。

  次代を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくことは、
 インクルーシブな社会の構築につながる。

○基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだ
 け同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子ど
 もが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、
 充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最
 も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。


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