文科大臣宛 デイジー教科書利用促進に関する要望 平成25年6月5日
2013-06-07


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                             平成25年6月5日
文部科学大臣 下村 博文 様

        デイジー教科書利用促進に関する要望

                 デイジー教科書製作ネットワーク団体一同
     連絡先 (公財)日本障害者リハビリテーション協会情報センター内
                              野村 美佐子
                   〒162-0052 東京都新宿区戸山 1-22-1
                  Tel: 03-5273-0796 Fax: 03-5273-0615

文部科学省におかれましては、LD(学習障害)等の発達障害や弱視等の視覚障害、
その他の障害のある児童・生徒のための教育諸条件の整備と拡充につきまして、
平素よりご尽力を頂いておりますことに感謝申し上げます。

さて、2008年9月17日施行の「教科用特定図書普及促進法(教科書バリアフリー
法)」と「著作権法第33条の2」の改正がされたことで、LD(学習障害)等の発
達障害や弱視等の視覚障害、その他の障害のある児童・生徒のための「拡大教科
書」や、デジタル化された「マルチメディアデイジー教科書」等の製作に係わる
規制が大幅に緩和されました。

これをうけて2008年9月より公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会で
は、通常の教科書では読むことが困難な児童・生徒に対しマルチメディアデイジ
ー教科書の提供を開始いたしました。さらに2009年度からは同協会を中心として
「デイジー教科書製作ネットワーク」を立ち上げ、現在は、同協会を含め17団体
(別添資料1参照)で、通常の教科書では読むことに困難のある児童・生徒にデ
イジー教科書を提供しております。

しかしながら残念なことに、デイジー教科書についての認知度や周知度がいまだ
十分とはいえないことから、読むことに困難のある多くの児童・生徒の手元にま
で届いていないのが実情です。

文部科学省におかれましては、下記のデイジー教科書利用促進のための特段の措
置を講じてくださいますよう、お願い申し上げます。

                記

1.都道府県並びに市区町村教育委員会に対し、各管下の教育事務所、小中学校、
通級指導教室、特別支援学校その他関係各方面、保護者等に向けて、教科書バリ
アフリー法の趣旨やデイジー教科書についての周知をご指導くださるようお願い
いたします。

2.都道府県並びに市区町村教育委員会に対し、デイジー教科書利用申請に係わ
る諸手続のご協力をいただき、教育委員会単位あるいは教育事務所単位などで一
括代行が可能となるようご指導くださるようお願いいたします。

3. 新学期が始まる4月になっても、教科用特定図書等を製作するためのデジタ
ルデータが製作を行う非営利団体等に届いていません。読める教科書がないまま
授業を受ける児童生徒がいないように、対策をお願いいたします。拡大教科書あ
るいは点字教科書と同様に、文部科学省より出版社等に委託してDAISY教科書を
新学期が始まる前に児童生徒に提供していただけるよう、要望いたします。必要
な製作受託や技術移転の請負は、ネットワークの団体がサポートします。

4.「音声読み上げのコンピュータソフトを利用した教材(教科用図書に準ずる
ものと認められるものに限る。)を、障害のある児童生徒に向けて製作する非営
利団体」は、「音声読み上げのコンピュータソフトを利用した教材(教科用図書
に準ずるものと認められるものに限る。)を、障害のある児童生徒に向けて製作
する者」としてください。(別添資料2参照)

5.義務教育用検定教科書が無償給与されていることに準じて、デイジー教科書

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