文科省 学校教育法施行令の一部改正について(通知) 2013/09/01
2013-09-06


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                    25文科初第655号 平成25年9月1日

各都道府県・指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
独立行政法人特別支援教育総合研究所理事長

文部科学事務次官 山中 伸一

学校教育法施行令の一部改正について(通知)

 このたび、別添のとおり、「学校教育法施行令の一部を改正する政令」(以下
「改正令」という。)が閣議決定され、平成25年8月26日付けをもって政令第244
号として公布されました。その改正の趣旨及び内容等は下記のとおりですので、
十分に御了知の上、適切に対処くださるようお願いします。

 また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委
員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道
府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の
長におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、各国立大学法人学長におか
れては附属学校に対して、改正の趣旨及び内容等について周知を図るとともに、
必要な指導、助言又は援助をお願いします。

              記

第1 改正の趣旨

 今回の学校教育法施行令の改正は、平成24年7月に公表された中央教育審議会
初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム
構築のための特別支援教育の推進」(以下「報告」という。)において、「就学
基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就
学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意
見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏ま
えた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当である。」との
提言がなされたこと等を踏まえ、所要の改正を行うものであること。

 なお、報告においては、「その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し
十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市
町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うこ
とを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定することが適当である。」と
の指摘がなされており、この点は、改正令における基本的な前提として位置付け
られるものであること。

第2 改正の内容

 視覚障害者等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱
者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、学校教育法施行令第22条の3の表に
規定する程度のものをいう。以下同じ。)の就学に関する手続について、以下の
規定の整備を行うこと。

1 就学先を決定する仕組みの改正(第5条及び第11条関係)

 市町村の教育委員会は、就学予定者のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障
害者等のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育
上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案
して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適
当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、
翌学年の初めから2月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければ
ならないとすること。

 また、市町村の教育委員会は、就学予定者のうち認定特別支援学校就学者につ
いて、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名
及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならないとすること。


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