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○山崎(誠)委員 ありがとうございます。
大きく大別すると、その本人の状況に応じて、本人のためを思うと身近なとこ
ろでサービスを提供するだけではないよ、あるいは健常な方と一緒に教育をする
だけではないよ、いろいろな選択肢があり得るというお話と、それからもう一つ
は、やはり状況としてそういうサービスを提供することがまだまだ難しい場面も
あるよということだと思うんですね。
私は、この二つの理由は納得できる理由なので、これは理由としてはいいんで
すが、この表現が、今さらかもしれませんけれども、「可能な限り」という表現
でその内容を表現するというのはちょっと無理があると。やはり、個別の事情に
応じて必要な処置をしながら、でも、原則は可能な限りこういうサービスを提供
する、こういう社会をつくっていくんだ、それがこの基本法の趣旨でなければい
けない、大事な肝だと思うんですね。
この「可能な限り」という文言を、こういう大事なところでこういう形で使っ
てしまうことには非常に私は問題があると思うんですが、いかがでしょうか。
○村木政府参考人 「可能な限り」という表現については、議論の過程でもさま
ざまな御意見がございました。「可能な限り」と書くことで、基本的な方向に向
けての努力が少しそがれてしまうのではないかという御懸念もありました。
この表現が一番よかったかどうかという問題はございますが、私どもが込めた
思いとしては、基本的な方向に向けて最大限の努力をするという趣旨でこういっ
た表現を使っているという気持ちを酌み取っていただければというふうに存じま
す。
○山崎(誠)委員 ぜひそういう形で運用を、今後、次の立法などでも生かして
いただかないといけない大事なポイントだと思いますので、お願いをいたします。
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