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○大島(敦)委員 第二条第一号では、「身体障害、知的障害、精神障害その他
の心身の機能の障害」を障害と総称していますが、これは障害者手帳上の障害に
限定されないということでよいでしょうか。
○園田大臣政務官 お答えを申し上げます。
今般の改正案では、障害につきまして、「身体障害、知的障害、精神障害その
他の心身の機能の障害」と規定をさせていただきまして、障害者基本法における
障害にはあらゆる心身の機能の障害が含まれることを明確化したところでござい
ます。
先生の御指摘のように、いわゆる障害者手帳制度といった個別制度の障害の範
囲につきましては、それぞれの目的に応じて定められるものでありまして、障害
者基本法におきます障害の範囲は障害手帳の交付者に限定されるものではござい
ません。
○大島(敦)委員 障害者の定義について、発達障害は条文上明示されたところ
でありますが、明文がなくとも、高次脳機能障害、難病に起因する障害も障害に
含まれるのでしょうか。
○園田大臣政務官 お答えを申し上げます。
改正案につきましては、障害につきまして、「身体障害、知的障害、精神障害
その他の心身の機能の障害」と規定をさせていただいた、これは先ほど御答弁を
させていただいたところでございます。
御指摘のございました高次脳機能障害につきましては、第二条の第一号の「精
神障害」にまず含まれるというふうに解釈をさせていただきます。そして、難病
に起因する障害につきましては、やはり同条の同号、二条第一号の「その他の心
身の機能の障害」に含まれ、いずれもこの一号の「障害」に含まれるというふう
に思っております。
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